国交省がサ高住「職員の常駐なし」を容認する方針
国土交通省が見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について、緊急通報装置の設置などを条件に、「職員の常駐なし」を容認する方針を固めたと7/6付読売新聞が報じている。
現行の制度では、サ高住を運営する事業者に対し、施設内か、500メートル以内の場所に、介護福祉士や看護師などの常駐を義務づけている。しかし全ての部屋に緊急通報装置を設置している場合は、夜間帯のみ常駐を不要としている。サ高住における緊急通報装置など情報通信技術を活用した職員配置基準の見直しは、政府の規制緩和策の一環として、高齢者人口がほぼピークを迎える2040年頃を見据え、効率的に受け皿を整備するねらいがある。
本来、日常生活に支障がない健康状態での高齢者の住まいとして導入されたサ高住だが、実際は介護が必要な人の受け皿となっている実態がある。国の委託調査では、要介護3以上が入居者の約3割を占めており、「常駐なし」の施設が増えれば、事故などの危険性が高まることが懸念されるだろう。
施設運営上の効率化を優先するあまり、入居者の安全性に支障が出ては本末転倒であり、国が「職員の常駐なし」の判断を自業者任せにせず指導・監督する自治体などと連携し、事前にチェックする仕組みを整える必要があると記事は結んでいる。
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